【レット障害(Rett's Disorders)の診断基準】
(1) 胎児期及び周産期には、正常な発育である事。
(2)
生後6ヶ月
までは、正常に発達している事。
(3) 出生時の頭囲は正常である事。
(4) 頭囲の発育が
生後5ヶ月〜4歳
の間に遅くなる事。
(5)
生後6〜30ヶ月
の間に、手指の機能が退行し、社会性やコミュニケーション能力の障害を起こす事。
(6) 表出言語や受容言語の著しい障害と、重篤な精神運動発達遅滞がある事。
(7) 手先の器用さが失われた後、手のねじれ(手絞り)、手叩き(指打ち)、口動かし、手洗い(手こすり)のように常同的な手の連動が出現する事。
(8)
1歳〜4歳
の間に、歩行失調、身体の失行・失調が出現する事。
※
2歳〜5歳
までは暫定診断である。
補助項目
(1)
呼吸障害
・覚醒時の間欠的無呼吸
・断続的過呼吸
・息止め発作
・空気や唾液を無理に吐き出す
(2)
脳波異常
・背景脳波の除波化(3〜5Hz)
・てんかん波の出現(臨床的に発作があってもなくても)
(3)
けいれん発作
(4)
筋肉の萎縮
や
ジストニア
をしばしば伴った
痙性筋緊張亢進
(5) 末梢の
血管運動障害
(6)
側湾
(7)
成長障害
(8) 発育障害の
小さな足
除外項目
(1)子宮内成長障害の痕跡がある場合。
(2)臓器肥大などの蓄積病の症状がある場合。
(3)網膜障害あるいは視神経萎縮の場合。
(4)小頭症の場合。
(5)後天性脳障害の痕跡がある場合。
(6)代謝性疾患や進行性の神経疾患はある場合。
(7)重度の感染症や頭部外傷等による後天的神経障害の場合。
上記の
診断基準を用いて診断する事が出来るのは専門の医師だけ
です。
適切な指導、療育を受ける為にも、必ず専門機関を受診して下さい。