【レット障害(Rett's Disorders)の診断基準】



(1) 胎児期及び周産期には、正常な発育である事。

(2) 生後6ヶ月 までは、正常に発達している事。

(3) 出生時の頭囲は正常である事。

(4) 頭囲の発育が 生後5ヶ月〜4歳 の間に遅くなる事。

(5) 生後6〜30ヶ月 の間に、手指の機能が退行し、社会性やコミュニケーション能力の障害を起こす事。

(6) 表出言語や受容言語の著しい障害と、重篤な精神運動発達遅滞がある事。

(7) 手先の器用さが失われた後、手のねじれ(手絞り)、手叩き(指打ち)、口動かし、手洗い(手こすり)のように常同的な手の連動が出現する事。

(8) 1歳〜4歳 の間に、歩行失調、身体の失行・失調が出現する事。
  

2歳〜5歳 までは暫定診断である。



補助項目

(1) 呼吸障害
  ・覚醒時の間欠的無呼吸
  ・断続的過呼吸
  ・息止め発作
  ・空気や唾液を無理に吐き出す

(2) 脳波異常
  ・背景脳波の除波化(3〜5Hz)
  ・てんかん波の出現(臨床的に発作があってもなくても)

(3) けいれん発作

(4) 筋肉の萎縮 ジストニア をしばしば伴った 痙性筋緊張亢進

(5) 末梢の 血管運動障害

(6) 側湾

(7) 成長障害

(8) 発育障害の 小さな足



除外項目

(1)子宮内成長障害の痕跡がある場合。

(2)臓器肥大などの蓄積病の症状がある場合。

(3)網膜障害あるいは視神経萎縮の場合。

(4)小頭症の場合。

(5)後天性脳障害の痕跡がある場合。

(6)代謝性疾患や進行性の神経疾患はある場合。

(7)重度の感染症や頭部外傷等による後天的神経障害の場合。



上記の 診断基準を用いて診断する事が出来るのは専門の医師だけ です。
適切な指導、療育を受ける為にも、必ず専門機関を受診して下さい。







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