【注意欠陥/多動性障害(AD/HD)の診断基準・診断名】



:下記の (1) (2) のいずれかに当てはまる事。

(1) 以下の項目から、少なくとも 6項目以上 当てはまる症状がある事。また、それらの症状は少なくとも 6ヶ月以上 続いている事。

「不注意」
・注意力に欠け、勉強や仕事等でミスを犯しやすい
・遊びや勉強の最中に、気が散りやすい
・話し掛けられても、聞いていないように見える事が多い
・指示に従えない事が多く、学校や職場で自分に与えられた課題をやり遂げる事が出来ない。(本人の意志による反抗的な行動や、指示が理解出来ていない場合を除く)
・課題や活動を、順序立てて行う事が苦手である
・勉強や宿題のように、継続して努力する必要のある課題を行う事を避けたり、嫌がる。又は嫌々行う
・活動に必要な物(玩具、教材、本、文房具等)をよく無くす
・外部からの刺激で、簡単に注意が逸れてしまう
・毎日の活動で、様々な事を忘れてしまう

(2) 以下の項目から、少なくとも 6項目以上 当てはまる症状がある事。また、それらの症状は、少なくとも 6ヶ月以上 続いている事。

「多動性」
・手足をそわそわと動かしたり、椅子に座っている時にもじもじする
・教室等、座っている事を要求される状況で、席を離れてしまう事が多い
・おとなしくしていなければいけない場面で走り回ったり、高い所へ登ったりする。(青年や成人の場合は、落ち着きがないように見えるだけの事もある)
・静かに遊んだり、余暇活動を行う事が出来ない
・しばしば動き回ったり、まるでエンジンで動かされるように行動する
・お喋りが目立つ

「衝動性」
・相手の質問が終わる前に答えてしまう
・順番を待つ事が苦手
・会話中に割り込んだり、他人が遊んでいる所を邪魔する


に挙げた 「不注意」「多動性」「衝動性」 の症状のいくつかが 7歳未満 に存在し、障害を引き起こしている事。


:これらの症状による障害が、学校と家庭など 2ヶ所以上 の状況で存在している事。


:学校や職場等で、明らかに不適応を起こしている事。


:広汎性発達障害や統合失調症の診断基準には当てはまらない事。



(1) (2) ともに 6項目以上 当てはまり、尚且つ を全て満たしている場合・・・・・・ 混合型

(1) のみ 6項目以上 当てはまり、尚且つ を全て満たしている場合・・・・・・・・・・・ 不注意優勢型(ADD)

(2) のみ 6項目以上 当てはまり、尚且つ を全て満たしている場合・・・・・・・・・・・ 多動性・衝動性優勢型



上記の 診断基準を用いて診断する事が出来るのは専門の医師だけ です。
適切な指導、療育を受ける為にも、必ず専門機関を受診して下さい。






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