【注意欠陥/多動性障害(AD/HD)の診断基準・診断名】
A
:下記の
(1)
か
(2)
のいずれかに当てはまる事。
(1)
以下の項目から、少なくとも
6項目以上
当てはまる症状がある事。また、それらの症状は少なくとも
6ヶ月以上
続いている事。
「不注意」
・注意力に欠け、勉強や仕事等でミスを犯しやすい
・遊びや勉強の最中に、気が散りやすい
・話し掛けられても、聞いていないように見える事が多い
・指示に従えない事が多く、学校や職場で自分に与えられた課題をやり遂げる事が出来ない。(本人の意志による反抗的な行動や、指示が理解出来ていない場合を除く)
・課題や活動を、順序立てて行う事が苦手である
・勉強や宿題のように、継続して努力する必要のある課題を行う事を避けたり、嫌がる。又は嫌々行う
・活動に必要な物(玩具、教材、本、文房具等)をよく無くす
・外部からの刺激で、簡単に注意が逸れてしまう
・毎日の活動で、様々な事を忘れてしまう
(2)
以下の項目から、少なくとも
6項目以上
当てはまる症状がある事。また、それらの症状は、少なくとも
6ヶ月以上
続いている事。
「多動性」
・手足をそわそわと動かしたり、椅子に座っている時にもじもじする
・教室等、座っている事を要求される状況で、席を離れてしまう事が多い
・おとなしくしていなければいけない場面で走り回ったり、高い所へ登ったりする。(青年や成人の場合は、落ち着きがないように見えるだけの事もある)
・静かに遊んだり、余暇活動を行う事が出来ない
・しばしば動き回ったり、まるでエンジンで動かされるように行動する
・お喋りが目立つ
「衝動性」
・相手の質問が終わる前に答えてしまう
・順番を待つ事が苦手
・会話中に割り込んだり、他人が遊んでいる所を邪魔する
B
:
A
に挙げた
「不注意」「多動性」「衝動性」
の症状のいくつかが
7歳未満
に存在し、障害を引き起こしている事。
C
:これらの症状による障害が、学校と家庭など
2ヶ所以上
の状況で存在している事。
D
:学校や職場等で、明らかに不適応を起こしている事。
E
:広汎性発達障害や統合失調症の診断基準には当てはまらない事。
A
の
(1)
(2)
ともに
6項目以上
当てはまり、尚且つ
B
〜
E
を全て満たしている場合・・・・・・
混合型
A
の
(1)
のみ
6項目以上
当てはまり、尚且つ
B
〜
E
を全て満たしている場合・・・・・・・・・・・
不注意優勢型(ADD)
A
の
(2)
のみ
6項目以上
当てはまり、尚且つ
B
〜
E
を全て満たしている場合・・・・・・・・・・・
多動性・衝動性優勢型
上記の
診断基準を用いて診断する事が出来るのは専門の医師だけ
です。
適切な指導、療育を受ける為にも、必ず専門機関を受診して下さい。